以下、在フランス日本国大使館メールから抜粋
10月29日(木)夜、カステックス首相および閣僚5名は共同記 者会見を行い、昨日マクロン大統領が発表した、新型コロナウイル スの流行拡大に伴う外出規制措置に関する追加説明を行ったところ 、概要下記のとおりお知らせします。なお、同席した閣僚はブラン ケール教育大臣、ルメール経済財務再興相、ボルヌ労働大臣、 ヴァシュロ文化大臣、ヴェラン保健大臣。
0 冒頭
・今朝ニースのノートルダム教会で、3名が刺殺されるというテロ 襲撃事件が発生した。
・この痛みを国民と共有し、万聖節の直後にこうした悲劇が起こっ たことを受け、すべてのキリスト教信者の苦しみを思う。 すべての警備関係者、とくにニースの警察部隊に感謝。
1 全体
・欧州全体の感染状況が、極めて速く激しく悪化し、第2波が到来 している。
・仏国内では、3月の第1波と異なりすべての地域で感染状況が悪 化し、すべての世代で感染が広がっている。
・我々の目的は極めて明白であり、すべての国民の健康を守り、命 を守ることだ。
・今日深夜0時から12月1日まで、仏全土でコンフィヌマン(外 出禁止令)を実施する。
・この他に、我々に残された解決策はない。
・感染状況の悪化が比較的弱い海外領土には適用されず、マルティ ニークのみ同規制の対象。
2 コンフィヌマン(外出禁止令)
・多くは3月と同様に、attestationの携行を伴った次 の理由以外での外出を禁じる。
→食料品の買い出し、自宅と職場間の通勤(ただしテレワークが不 可能な場合のみ)、医療従事および医療サービス利用、 必要不可欠な家族のケア(健康上脆弱な人、 体の不自由な人等のケア、子供の看護)、子供の学校への送り迎え 、法的あるいは行政的な目的のための公共施設利用。
・外気を吸い、ペットを散歩させる等、個人の外出は認められるが 、最大1時間で1キロ以内。
・1人で行われるスポーツ、例えばジョギングなどは認められるが 、スポーツジムや屋外での集団で行われるスポーツ( サッカーなど)は禁止。
・3月との違いの1つとして、公園、広場、ビーチなどは閉鎖され ない。
・行政窓口は引き続き開かれる。Attestationの携行に より、必要不可欠な行政窓口へ行くことができる。
・国家試験、車の免許取得のために試験会場へ行くことができる。
・別の地域へ旅行すること、地域外の友人や家族の家に行くことは できない。ただし、今週末に万聖節のヴァカンスから戻ることは許 される。
・該当者が常時携行すべきattestationは2つ、1.雇 用者から提供される証明書、2.教育機関から提供される証明書。 職業上での移動には、職業証明書あるいは雇用主が作成した職業の justicatifを合わせて携行する必要がある。
・上記のattestationを携行せずに外出した場合、13 5ユーロの罰金を課される。
・閉鎖されるサービス、商業施設のリスト、また営業を継続するこ とができるサービス・商業施設のリストは、政府の公式ホームペー ジに公表される。
・コンビニ、スーパー、駐車場、クリーニング店、本屋、TABA C、情報通信機器店、レンタルカー店などは3月同様営業を継続で きる。
・3月と異なり、卸売業店、ホテル、宿泊施設、小学校・中学校・ 高校および関連教育機関は閉鎖されない。公共交通機関は運転が継 続される。
3 国境措置
・欧州域内の国境は開いたままだが、欧州域外との国境は例外を除 いて閉鎖を維持。例外とは、仏国内に滞在許可証を所有するもの、 仏国人は欧州域外から帰国することができる。
・すべての入国者は、72時間以内のPCR検査陰性証明の提示が 求められる。
4 教育関係
・保育所、小中高等学校、課外活動については、より強化された衛 生措置のもとで活動が継続される。
・先の外出制限下では、学校閉鎖により学習に遅れが生じたり、子 供たちの心身面での課題が生じたことから、学校での教育機会は確 保し続けることが重要。
・重要な点は、学年の異なる児童生徒が交わることのないように最 大限取組むことである。そのため、特別教室での授業を除き、1箇 所の教室で授業を受け、移動はしないようにするほか、休み時間は グループごとに取ることとする。
・校内の食堂では1メートル以上の間隔を確保するほか、同じクラ スごとに昼食を取るようにする。
・校内の清掃のほか、手洗いや消毒・換気、社会的距離の確保を徹 底する。
・6歳以上の児童のマスクの着用を義務化する。マスクを忘れたり 、経済的な事情でマスクを持っていない児童生徒にはマスクを提供 する。
・大学・高等教育機関は、オンライン授業によって継続される。実 習や特別な機材等を必要とする専門教育の場合には、対面での授業 も認められる。
・大学内のレストランは開店できるものの、テイクアウトのみが認 められる
・大学の図書館は予約制。
・音楽学校(coservatoire)やスポーツのクラブなど は閉鎖される。
・試験等を受けるための移動は認められる。
5 レストラン、ホテル、宗教的な行事
・必要不可欠な出張のためにホテルは強化された衛生措置とともに 営業可。ただし、ホテル内のレストランは閉鎖、ルームサービスは 提供可。
・レストランは客を受け入れることはできないが、テイクアウトの ために営業を続けることはできる。
・宗教的施設は閉鎖されない。他方、宗教的行事は、30名以下の 葬式、6名以下の結婚式を除いて禁止。
・万聖節中にお墓参りのための移動は認められ、そのため花屋は日 曜まで営業が認められる。
6 仕事
・急激な経済停滞を可能な限り避けるべく、できることをすべて行 う。
・閉鎖を行政より求められていないすべての企業は、可能な限り通 常どおり継続されなければならない。
・物理的な出勤が必要不可欠ではないすべての企業が、テレワーク をしなければならない。テレワークは選択肢ではなく、義務となる 。
・テレワークが可能なセクターは、週5日実施すべき。
・技術者、建築家など、すべてをテレワークで行うことが不可能で 、現地での勤務が必要不可欠なセクターは、一部の時間の出勤は可 能だが、できる限りの移動を縮小すべく、勤務体制を構築すべき。
・商店営業者、工事現場勤務の者などテレワークが不可能なセクタ ーは、出勤は可能。attestationを携行し、ラッシュア ワーを避けて通勤すべき。
・オンライン会議を実施し、企業内での親睦を深めるための集まり は禁止される。
・雇用主は、すべての被雇用者に対して、Tous Anti-Covidのアプリをダウンロードするよう求めなけれ ばならない。
・上記を踏まえ企業向けの衛生プロトコルを更新し、労働省のホー ムページに今夜公開する。
・行政閉鎖の対象となったすべてのセクターは、企業負担が0%の 部分的失業制度を利用することができる。
7 経済支援措置
・政府の経済的支援は前回のコンフィヌマンの時より強化されたも のとなる。
(1)連帯基金
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対し て、最大で月額10000ユーロを給付。
・休業措置の対象となっていなくとも、従業員50人未満で売上が 50%減少している観光・イベント・スポーツ・ 文化セクターの企業に対しては、同様に最大で月額10000ユー ロを給付。
・これら以外の従業員50人未満で売上が50%減少している企業 については、最大で月額1,500ユーロを給付。
(2)社会保険料の支払免除
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対し て、社会保険料の支払を全額免除。
・売上が50%減少している観光・イベント・スポーツ・文化セク ターの企業に対しても、社会保険料の支払を全額免除。
・個人事業主については、支払は自動的に停止され、いかなる行政 手続も不要。
・支払猶予の対象となった社会保険料は最大3年の支払繰延べが認 められ、場合によっては支払うべき保険料の減免を求めることがで きる。
(3)政府保証付融資
・融資を受けることができる期限を2021年6月30日まで6ヶ 月間延長。
・政府保証付融資の返済は、政府保証分を含めて1~2.5%の金 利で、1年から5年かけて行うことができる。
・政府保証付融資の返済開始時期を一年後ろ倒しして、返済義務の ない期間を融資開始からの2年間とする。
・返済開始時期の後ろ倒しを求めることは企業の支払の瑕疵とは見 なされない。
(4)政府直接貸付
・政府保証付融資等を受けられない企業に対して政府直接貸付を実 施。従業員10人未満の企業は最大10,000ユーロ、従業員1 0人から49人の企業は最大50,000ユーロ、50人以上の企 業に対して売上の三か月分の貸付を実施。
(5)家賃支援
・2021年予算法案に貸主の家賃の一部の放棄を促す税額控除を 盛り込む。従業員250人未満の企業で、休業措置の対象となって いる又はホテル・カフェ・レストラン業に属する企業が支援対象。
・10月から12月分の家賃のうち、一ヶ月分でも放棄した貸主に 対して、放棄した家賃額の30%に相当する額の税額控除を認める 。
・この家賃支援は連帯基金と同時に利用可能。
(6)商店等のデジタル化の促進
・商店等のデジタル化促進に資する財政的支援を行う。
(7)財政
・経済的支援にかかる費用は、ロックダウン一ヶ月につき150億 ユーロ。連帯基金60億ユーロ、部分的失業制度70億ユーロ、社 会保険料支払免除10億ユーロ、家賃補助10億ユーロ。
・年末までの支出をカバーするために200億ユーロ規模の第四次 補正予算法案を提出する。
(8)建設
・3月、4月に工事の継続が極めて困難となったが、春の教訓を踏 まえて、決められた衛生措置を適用し、Point P、Leroy Merlin、Bricorama、Castoramaなど個人 向けのものも含め、資材・工具類の販売店は営業継続させることで 、工事の継続を可能とする。
・建設許可の手続のため、市役所等の窓口は開ける。
8 文化
・これまで触れられた国の措置では、救済されない文化セクターの 人々がいる。
・観客を入れる文化施設はすべて閉鎖。厳しい決断だが、感染拡大 を食い止めるためには避けては通れない。
・観客がない文化的な職業の継続、演劇や舞台の稽古、工芸品の製 作などは継続できる
9 医療
・私立、公立の病院すべてを対象にコロナ患者のための病床を増や す。
・重篤なコロナ患者のための病床は現在6400床だが、今後も必 要に応じて増加する。
・感染状況が深刻なオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、オクシ タニー地方から、比較的感染状況が落ち着いているブルターニュ地 方、ヌヴェル=アキテーヌ地方に40の医療退避が行われている。
・地域のコロナ感染状況に合わせて、必要な数の手術の延期、医療 機器や医療従事者を含む体制の再構築を行う(仏全土でのplan blancの実施)。できる限り、慢性疾患や癌にかかる治療、移 植手術などは優先して維持する。
・夏以降7000人の新規医療従事者を育成。9000人の医療従 事者がコロナ治療のプラットフォームに登録。多くの医療学生も貢 献している。
・オンライン診療、町の診療所、薬局も大きな役割を果たしている 。
・検査数は毎週増えており、週に200万回もの検査を実施してい る。
10 結語
・コンフィヌマンは12月1日まで実施するが、2週間後、その時 点での状況を分析し、規制措置の見直しを行う。
・我々は、異常事態の中にあるが、この状況を脱するためにはすべ ての人の協力が必要。
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
0 冒頭
・今朝ニースのノートルダム教会で、3名が刺殺されるというテロ
・この痛みを国民と共有し、万聖節の直後にこうした悲劇が起こっ
1 全体
・欧州全体の感染状況が、極めて速く激しく悪化し、第2波が到来
・仏国内では、3月の第1波と異なりすべての地域で感染状況が悪
・我々の目的は極めて明白であり、すべての国民の健康を守り、命
・今日深夜0時から12月1日まで、仏全土でコンフィヌマン(外
・この他に、我々に残された解決策はない。
・感染状況の悪化が比較的弱い海外領土には適用されず、マルティ
2 コンフィヌマン(外出禁止令)
・多くは3月と同様に、attestationの携行を伴った次
→食料品の買い出し、自宅と職場間の通勤(ただしテレワークが不
・外気を吸い、ペットを散歩させる等、個人の外出は認められるが
・1人で行われるスポーツ、例えばジョギングなどは認められるが
・3月との違いの1つとして、公園、広場、ビーチなどは閉鎖され
・行政窓口は引き続き開かれる。Attestationの携行に
・国家試験、車の免許取得のために試験会場へ行くことができる。
・別の地域へ旅行すること、地域外の友人や家族の家に行くことは
・該当者が常時携行すべきattestationは2つ、1.雇
・上記のattestationを携行せずに外出した場合、13
・閉鎖されるサービス、商業施設のリスト、また営業を継続するこ
・コンビニ、スーパー、駐車場、クリーニング店、本屋、TABA
・3月と異なり、卸売業店、ホテル、宿泊施設、小学校・中学校・
3 国境措置
・欧州域内の国境は開いたままだが、欧州域外との国境は例外を除
・すべての入国者は、72時間以内のPCR検査陰性証明の提示が
4 教育関係
・保育所、小中高等学校、課外活動については、より強化された衛
・先の外出制限下では、学校閉鎖により学習に遅れが生じたり、子
・重要な点は、学年の異なる児童生徒が交わることのないように最
・校内の食堂では1メートル以上の間隔を確保するほか、同じクラ
・校内の清掃のほか、手洗いや消毒・換気、社会的距離の確保を徹
・6歳以上の児童のマスクの着用を義務化する。マスクを忘れたり
・大学・高等教育機関は、オンライン授業によって継続される。実
・大学内のレストランは開店できるものの、テイクアウトのみが認
・大学の図書館は予約制。
・音楽学校(coservatoire)やスポーツのクラブなど
・試験等を受けるための移動は認められる。
5 レストラン、ホテル、宗教的な行事
・必要不可欠な出張のためにホテルは強化された衛生措置とともに
・レストランは客を受け入れることはできないが、テイクアウトの
・宗教的施設は閉鎖されない。他方、宗教的行事は、30名以下の
・万聖節中にお墓参りのための移動は認められ、そのため花屋は日
6 仕事
・急激な経済停滞を可能な限り避けるべく、できることをすべて行
・閉鎖を行政より求められていないすべての企業は、可能な限り通
・物理的な出勤が必要不可欠ではないすべての企業が、テレワーク
・テレワークが可能なセクターは、週5日実施すべき。
・技術者、建築家など、すべてをテレワークで行うことが不可能で
・商店営業者、工事現場勤務の者などテレワークが不可能なセクタ
・オンライン会議を実施し、企業内での親睦を深めるための集まり
・雇用主は、すべての被雇用者に対して、Tous Anti-Covidのアプリをダウンロードするよう求めなけれ
・上記を踏まえ企業向けの衛生プロトコルを更新し、労働省のホー
・行政閉鎖の対象となったすべてのセクターは、企業負担が0%の
7 経済支援措置
・政府の経済的支援は前回のコンフィヌマンの時より強化されたも
(1)連帯基金
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対し
・休業措置の対象となっていなくとも、従業員50人未満で売上が
・これら以外の従業員50人未満で売上が50%減少している企業
(2)社会保険料の支払免除
・休業措置の対象となった従業員50人未満のすべての企業に対し
・売上が50%減少している観光・イベント・スポーツ・文化セク
・個人事業主については、支払は自動的に停止され、いかなる行政
・支払猶予の対象となった社会保険料は最大3年の支払繰延べが認
(3)政府保証付融資
・融資を受けることができる期限を2021年6月30日まで6ヶ
・政府保証付融資の返済は、政府保証分を含めて1~2.5%の金
・政府保証付融資の返済開始時期を一年後ろ倒しして、返済義務の
・返済開始時期の後ろ倒しを求めることは企業の支払の瑕疵とは見
(4)政府直接貸付
・政府保証付融資等を受けられない企業に対して政府直接貸付を実
(5)家賃支援
・2021年予算法案に貸主の家賃の一部の放棄を促す税額控除を
・10月から12月分の家賃のうち、一ヶ月分でも放棄した貸主に
・この家賃支援は連帯基金と同時に利用可能。
(6)商店等のデジタル化の促進
・商店等のデジタル化促進に資する財政的支援を行う。
(7)財政
・経済的支援にかかる費用は、ロックダウン一ヶ月につき150億
・年末までの支出をカバーするために200億ユーロ規模の第四次
(8)建設
・3月、4月に工事の継続が極めて困難となったが、春の教訓を踏
・建設許可の手続のため、市役所等の窓口は開ける。
8 文化
・これまで触れられた国の措置では、救済されない文化セクターの
・観客を入れる文化施設はすべて閉鎖。厳しい決断だが、感染拡大
・観客がない文化的な職業の継続、演劇や舞台の稽古、工芸品の製
9 医療
・私立、公立の病院すべてを対象にコロナ患者のための病床を増や
・重篤なコロナ患者のための病床は現在6400床だが、今後も必
・感染状況が深刻なオーヴェルニュ・ローヌ・アルプ地方、オクシ
・地域のコロナ感染状況に合わせて、必要な数の手術の延期、医療
・夏以降7000人の新規医療従事者を育成。9000人の医療従
・オンライン診療、町の診療所、薬局も大きな役割を果たしている
・検査数は毎週増えており、週に200万回もの検査を実施してい
10 結語
・コンフィヌマンは12月1日まで実施するが、2週間後、その時
・我々は、異常事態の中にあるが、この状況を脱するためにはすべ
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
以上、在フランス日本国大使館メールから抜粋
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