2020年12月15日火曜日

【フランス】外出制限措置の緩和と夜間外出禁止中の特例外出証明書





以下、在フランス日本国大使館メールから抜粋

1 仏政府は、12月10日夜にカステックス首相他関係閣僚が発表し
たとおり,本15日午前0時からフランス全土を対象に外出制限措置の緩和を行い,夜間外出禁止に移行しました。内務省がホームページに掲載した内容によれば以下のとおりです。

2 夜間外出禁止
(1)日中の外出証明書携行は不要,地方間の移動を許可。
(2)毎日20時から翌朝6時までの夜間外出禁止の導入。但し,12月24日の夜を除く。
(3)映画館,劇場,美術館等の人が集まる施設の閉鎖を3週間延長。1月7日より再開の可能性。
(4)公道での集会の禁止。

3 以下4に列挙する特例理由に該当する場合は,例外的に夜間も外出が認められますが、フランス内務省のホームページからダウンロードできる特例外出証明書(ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES)と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要です。特例外出証明書は電子版と紙版があり,以下のとおりです。

(1)電子版は、以下リンク先に必要事項を入力・送信すると作成できます。電子版はQRコード付きPDFファイルで,検問を受けた際には携帯電話等の画面上に表示し、官憲に提示することで対応できます。
(電子版の特例外出証明書作成)
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/

(2)紙版のひな型(PDF、DOCX、TXT、DOCX英語版)はフランス内務省のホームページからダウンロード可能です。以下リンク先のファイルをご利用ください。リンク先ページの「TELECHARGER LES ATTESTATIONS」の中にあります。
(紙版の特例外出証明書ダウンロード)
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

4 夜間外出が認められる特例理由は以下に限られています。
(1)Deplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activite professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation, deplacements professionnels ne pouvant etre differes
自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動
※給与生活者については,雇用主が作成した職務移動証明書(JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES、上記内務省サイトに掲載)を所持する場合は,特例外出証明書は不要
(2)Deplacements pour des consultations et soins ne pouvant etre assures a distance et ne pouvant etre differes ou pour l’achat de produits de sante
遠隔で実施できず急を要する診療、又は健康に関する商品の購入のための移動
(3)Deplacements pour motif familial imperieux, pour l’assistance aux personnes vulnerables ou precaires ou pour la garde d’enfants
家族のためのやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動
(4)Deplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant
障害者及び付き添い人の移動
(5)Deplacements pour repondre a une convocation judiciaire ou administrative
司法あるいは行政手続上の召喚に応じるための移動
(6)Deplacements pour participer a des missions d’interet general sur demande de l’autorite administrative
行政機関の要請による公益任務への参加のための移動
(7)Deplacements lies a des transits ferroviaires ou aeriens pour des deplacements de longues distances
長距離移動に伴う鉄道又は航空機乗り継ぎのための移動
(8)Deplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilometre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie
 ペットの散歩のための自宅から1kmを超えない範囲での短時間の移動

5 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。
●初回135ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。
●15日以内の再犯は200ユーロ、期限内に支払いがない場合は450ユーロ。
●30日以内に3度目の違反は3750ユーロと6ヶ月間の禁固刑

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【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp










以上、在フランス日本国大使館メールから抜粋