以下、在フランス日本国大使館メールから抜粋
(追伸)フランスの出入国制限措置について(1月31日以降)
先刻(フランス時間31日17時15分頃)、フランスの出入国制 限措置についてフランス内務省サイトの詳細をご案内しましたが、 その後、同サイトの内容に更に改定がなされ、特に日本からの入国 に際して必要となる「国際移動理由証明書」について不明瞭な点が 新たに発生していることから、追って確実な内容が確認でき次第、 改めてお知らせ致します。
それまでの間、フランス出入国を予定されている方は、フランス当 局や在日フランス大使館等で最新の情報をご確認下さい。
(以下、先刻送信済みのメール)
1月29日にカステックス首相が発表したフランスの出入国制限に 関し、1月31日より実施される措置としてフランス内務省サイト に詳細が発表されました。
これにより、日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランス への入国は、(1)特定の例外的理由がある場合のみに限定されて 「国際移動理由証明書」の提示が必要となる他、検疫措置の強化に より、(2)出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書( 11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のP CR検査実施などについて誓約する内容の誓約書の提示がそれぞれ 必要となります。詳細は下記1.(ア)をご覧ください。
また、英国を除く欧州域内からフランスへの入国(下記1.(イ) 参照)や、英国からフランスへの入国(下記1.(ウ)参照)につ いても、それぞれ制限がありますのでご注意下さい。
このほか、フランスから欧州域外への出国についてもやむを得ない 理由がある場合に限定されており、「出国理由証明書」 が必要となります。詳細は下記2.をご覧ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイト をご参照下さい。また、渡航に際しては、ご利用の航空会社・旅行 代理店等や在日フランス大使館等に対して最新情報を確認すること をお勧めします。
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/ Actualites/L-actu-du-Ministere /Attestation-de-deplacement- et-de-voyage
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/arti cle16429
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外から特定の例外的理由によりフラ ンスに入国するためには、(1)国際移動理由証明書( Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)、(2)フライト72時間前以内のPCR検査 陰性証明書(11歳以上のみ。乗り換えがある場合は最初のフライ トの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPC R検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)特定の例外的理由を説明できる書類の 提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか らひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内国 民用と欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と 11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用 ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において 認められている特定の例外的理由は以下のとおりです。
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国 籍者及びその家族
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は 長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフラン スを経由してEU加盟国等に所在する主たる住居に戻る者
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三 国の国民
(d)公用旅券所持者
(e)外国人で外交・領事使節団、もしくはフランスに本部又は事 務所を有する国際機関の一員、その配偶者及び子女
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフラン スに滞在する者
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフラン スに滞在する者
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は 客員研修生として採用された者
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者, 又はその出発地に向けて移動中の者
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
-長期滞在査証(VLS)を所持する者
-学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持 する者(コンクール短期滞在査証(VCS Concours)を除く)
-短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
-未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用 若しくは招聘され,研究又は教育目的で移動する者
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡 航する第三国の国民
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランス に渡航する外国人
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事 する者
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のため の長期滞在査証の所持者、無国籍者等保護の対象となる者
●「自主隔離等に関する誓約書」は、利用する航空会社及び入国管 理当局に提示することになっています。11歳以上向けの誓約書に おいて誓約する内容は以下のとおりです。
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がない こと
(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと( 11歳以上のみ)
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できな かった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ )
(イ)英国を除く欧州(※)域内からフランスへの入国
欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合 法的に滞在していることを証明する文書を所持していれば、 理由の制限なくフランスに入国することができますが、(1) 出発72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳以上 のみ)及び(2)「新型コロナウイルス感染の症状がないこと等に 関する誓約書(Declaration pour voyageur)」が必要となります。
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されて おりましたが、1月31日以降は、陸路輸送従事者、越境労働者及 び国境30km以内の居住者による移動を除き、陸路による入国に ついても適用されます。
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと 、(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がな いこと、(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合 は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなり、上記フラ ンス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。11歳以 上用と11歳未満用に分かれているため、該当するものをご利用く ださい。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、特定の例外的理由がある場合に限定 されており、フランス入国には、(1)国際移動理由証明書(At testation pour un voyageur en provenance du Royaume-Uni)、(2)出発72時間前以内のPCR検 査陰性証明書(11歳以上のみ。フライトの乗り換えがある場合は 最初のフライトの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び 終了時のPCR検査実施等に関する誓約書(Declaratio n pour voyageur)、(4)特定の例外的理由を説明できる書類の 提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか らひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・ 欧州域内国民用と英国・欧州域外の国民用に分かれており、(3) は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当 するものをご利用ください。
2.フランスからの出国
フランスから欧州(※)域外への出国に際しては、国籍に関係なく 、やむを得ない理由がある場合に限られるとされており、「出国理 由証明書(Attestation de sortie du territoire)」及び理由を証明できる書類が必要となり ます。同証明書には、やむを得ない理由として、(1) 保健衛生上の理由、(2)家族に関する理由、(3) 延期できない職業上の理由、(4)居住・出身国への帰国( ただし、やむを得ない理由の場合を除きフランスへの帰国は保証さ れない)が明示されている他、下記のような例と疎明書類が列挙さ れています。
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形が ダウンロード出来ます。
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
-直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
-親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
-司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
-法的又は経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国 外退去処分
疎明書類:有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など
-学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
-医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
-経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可 能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合( 輸送業を含む)
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
-新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係 者又は重要な医療協力への参加者
疎明書類:職業証明書
-公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する 者
疎明書類:職業証明書、出張命令書
-スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポー ツ選手
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明 書
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
3.現在、フランス全土において18時から翌6時までの夜間外出 禁止が実施されています。詳細は、 以下の当館ホームページをご覧ください。
在フランス日本国大使館サイト(夜間外出禁止関連):
https://www.fr.emb-japan.go.jp /itpr_ja/couvrefeu.html
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
それまでの間、フランス出入国を予定されている方は、フランス当
(以下、先刻送信済みのメール)
1月29日にカステックス首相が発表したフランスの出入国制限に
これにより、日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランス
また、英国を除く欧州域内からフランスへの入国(下記1.(イ)
このほか、フランスから欧州域外への出国についてもやむを得ない
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイト
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/arti
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外から特定の例外的理由によりフラ
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三
(d)公用旅券所持者
(e)外国人で外交・領事使節団、もしくはフランスに本部又は事
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフラン
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフラン
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者,
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
-長期滞在査証(VLS)を所持する者
-学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持
-短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
-未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランス
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のため
●「自主隔離等に関する誓約書」は、利用する航空会社及び入国管
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がない
(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと(
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できな
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ
(イ)英国を除く欧州(※)域内からフランスへの入国
欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されて
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、特定の例外的理由がある場合に限定
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか
2.フランスからの出国
フランスから欧州(※)域外への出国に際しては、国籍に関係なく
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形が
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
-直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
-親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
-司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
-法的又は経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国
疎明書類:有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など
-学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
-医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
-経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
-新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係
疎明書類:職業証明書
-公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する
疎明書類:職業証明書、出張命令書
-スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポー
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
3.現在、フランス全土において18時から翌6時までの夜間外出
在フランス日本国大使館サイト(夜間外出禁止関連):
https://www.fr.emb-japan.go.jp
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
以上、在フランス日本国大使館メールから抜粋
以下、在フランス日本国大使館メールから抜粋
1月29日にカステックス首相が発表したフランスの出入国制限に関し、1月31日より実施される措置としてフランス内務省サイトに詳細が発表されました。
これにより、日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランス への入国は、(1)特定の例外的理由がある場合のみに限定されて 「国際移動理由証明書」の提示が必要となる他、検疫措置の強化に より、(2)出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書( 11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のP CR検査実施などについて誓約する内容の誓約書の提示がそれぞれ 必要となります。詳細は下記1.(ア)をご覧ください。
また、英国を除く欧州域内からフランスへの入国(下記1.(イ) 参照)や、英国からフランスへの入国(下記1.(ウ)参照)につ いても、それぞれ制限がありますのでご注意下さい。
このほか、フランスから欧州域外への出国についてもやむを得ない 理由がある場合に限定されており、「出国理由証明書」 が必要となります。詳細は下記2.をご覧ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイト をご参照下さい。また、渡航に際しては、ご利用の航空会社・旅行 代理店等や在日フランス大使館等に対して最新情報を確認すること をお勧めします。
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/ Actualites/L-actu-du-Ministere /Attestation-de-deplacement- et-de-voyage
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/arti cle16429
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外から特定の例外的理由によりフラ ンスに入国するためには、(1)国際移動理由証明書( Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)、(2)フライト72時間前以内のPCR検査 陰性証明書(11歳以上のみ。乗り換えがある場合は最初のフライ トの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPC R検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)特定の例外的理由を説明できる書類の 提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか らひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内国 民用と欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と 11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用 ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において 認められている特定の例外的理由は以下のとおりです。
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国 籍者及びその家族
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は 長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフラン スを経由してEU加盟国等に所在する主たる住居に戻る者
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三 国の国民
(d)公用旅券所持者
(e)外国人で外交・領事使節団、もしくはフランスに本部又は事 務所を有する国際機関の一員、その配偶者及び子女
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフラン スに滞在する者
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフラン スに滞在する者
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は 客員研修生として採用された者
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者, 又はその出発地に向けて移動中の者
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
-長期滞在査証(VLS)を所持する者
-学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持 する者(コンクール短期滞在査証(VCS Concours)を除く)
-短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
-未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用 若しくは招聘され,研究又は教育目的で移動する者
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡 航する第三国の国民
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランス に渡航する外国人
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事 する者
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のため の長期滞在査証の所持者、無国籍者等保護の対象となる者
●「自主隔離等に関する誓約書」は、利用する航空会社及び入国管 理当局に提示することになっています。11歳以上向けの誓約書に おいて誓約する内容は以下のとおりです。
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がない こと
(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと( 11歳以上のみ)
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できな かった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ )
(イ)英国を除く欧州(※)域内からフランスへの入国
欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合 法的に滞在していることを証明する文書を所持していれば、 理由の制限なくフランスに入国することができますが、(1) 出発72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳以上 のみ)及び(2)「新型コロナウイルス感染の症状がないこと等に 関する誓約書(Declaration pour voyageur)」が必要となります。
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されて おりましたが、1月31日以降は、陸路輸送従事者、越境労働者及 び国境30km以内の居住者による移動を除き、陸路による入国に ついても適用されます。
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと 、(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がな いこと、(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合 は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなり、上記フラ ンス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。11歳以 上用と11歳未満用に分かれているため、該当するものをご利用く ださい。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、特定の例外的理由がある場合に限定 されており、フランス入国には、(1)国際移動理由証明書(At testation pour un voyageur en provenance du Royaume-Uni)、(2)出発72時間前以内のPCR検 査陰性証明書(11歳以上のみ。フライトの乗り換えがある場合は 最初のフライトの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び 終了時のPCR検査実施等に関する誓約書(Declaratio n pour voyageur)、(4)特定の例外的理由を説明できる書類の 提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか らひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・ 欧州域内国民用と英国・欧州域外の国民用に分かれており、(3) は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当 するものをご利用ください。
2.フランスからの出国
フランスから欧州(※)域外への出国に際しては、国籍に関係なく 、やむを得ない理由がある場合に限られるとされており、「出国理 由証明書(Attestation de sortie du territoire)」及び理由を証明できる書類が必要となり ます。同証明書には、やむを得ない理由として、(1) 保健衛生上の理由、(2)家族に関する理由、(3) 延期できない職業上の理由、(4)居住・出身国への帰国( ただし、やむを得ない理由の場合を除きフランスへの帰国は保証さ れない)が明示されている他、下記のような例と疎明書類が列挙さ れています。
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形が ダウンロード出来ます。
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
-直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
-親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
-司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
-法的又は経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国 外退去処分
疎明書類:有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など
-学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
-医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
-経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可 能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合( 輸送業を含む)
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
-新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係 者又は重要な医療協力への参加者
疎明書類:職業証明書
-公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する 者
疎明書類:職業証明書、出張命令書
-スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポー ツ選手
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明 書
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
3.現在、フランス全土において18時から翌6時までの夜間外出 禁止が実施されています。詳細は、 以下の当館ホームページをご覧ください。
在フランス日本国大使館サイト(夜間外出禁止関連):
https://www.fr.emb-japan.go.jp /itpr_ja/couvrefeu.html
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
また、英国を除く欧州域内からフランスへの入国(下記1.(イ)
このほか、フランスから欧州域外への出国についてもやむを得ない
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイト
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/arti
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外から特定の例外的理由によりフラ
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三
(d)公用旅券所持者
(e)外国人で外交・領事使節団、もしくはフランスに本部又は事
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフラン
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフラン
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者,
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
-長期滞在査証(VLS)を所持する者
-学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持
-短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
-未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランス
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のため
●「自主隔離等に関する誓約書」は、利用する航空会社及び入国管
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がない
(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと(
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できな
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ
(イ)英国を除く欧州(※)域内からフランスへの入国
欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されて
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、特定の例外的理由がある場合に限定
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか
2.フランスからの出国
フランスから欧州(※)域外への出国に際しては、国籍に関係なく
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形が
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
-直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
-親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
-司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
-法的又は経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国
疎明書類:有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など
-学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
-医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
-経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
-新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係
疎明書類:職業証明書
-公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する
疎明書類:職業証明書、出張命令書
-スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポー
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
3.現在、フランス全土において18時から翌6時までの夜間外出
在フランス日本国大使館サイト(夜間外出禁止関連):
https://www.fr.emb-japan.go.jp
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
以上、在フランス日本国大使館メールから抜粋
【INFO】【Coronavirus新型コロナウイルス】【PARIS】20,000平方メートル以上の商業施設が閉鎖Centres commerciaux qui est ouvert, qui ne l'est pas?
▼フランス政府、EU外からの不要不急な入国を禁止 感染対策 2021年1月30日
https://www.bbc.com/japanese/55867491
【INFO】【Coronavirus新型コロナウイルス】【フランス】カステックス首相による記者会見(1月29日)Castex estime que la France peut encore "eviter le confinement"
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