以下、在フランス日本国大使館メールから抜粋
1月31日配信の領事メールにてお知らせしたフランスの出入国制 限措置に関し、その後,最新の内容として公表されたフランスの出 入国制限措置について,以下のとおりお知らせします。
なお,現時点で確認できた内容であり,状況は今後も変動する可能 性があるため,移動の際は最新情報を仏当局・各国仏大使館に確認 することをお勧めします
日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランスへ入国できる のは、(1)フランス政府が指定する特定のカテゴリーに該当する 渡航者で、かつ,やむを得ない理由がある場合のみに限定され,「 国際移動理由証明書」の提示が必要となります。また,検疫措置の 強化により、(2)出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書( 11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔離及び終了時のP CR検査実施などについて誓約する内容の誓約書,(4)やむを得 ない理由を説明できる書類がそれぞれ必要となります。これらの書 類は利用する航空会社及び入国管理当局に提示することになってい ます。詳細は下記1.(ア)をご覧ください。
また、英国を除く欧州域内からフランスへ入国する場合(下記1. (イ)参照)や、英国からフランスへ入国する場合(下記1.(ウ )参照)についても、それぞれ制限がありますのでご注意下さい。
このほか、フランスから欧州域外へ出国する場合についても,やむ を得ない理由がある場合に限定されており、「出国理由証明書」 が必要となります。詳細は下記2.をご覧ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイト をご参照下さい。また、渡航に際しては、ご利用の航空会社・旅行 代理店等や各国のフランス大使館等に対して最新情報を確認するこ とをお勧めします。
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/ Actualites/L-actu-du-Ministere /Attestation-de-deplacement- et-de-voyage
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/arti cle16429
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外からフランスに入国するためには 、(1)国際移動理由証明書(Attestation pour un voyageur en provenance d’un pays exterieur a l’espace europeen)、(2)フライト前72時間以内のPCR検査 陰性証明書(11歳以上のみ。乗り換えがある場合は最初のフライ トの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPC R検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)やむを得ない理由を説明できる書類の 提示が必要となります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか らひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内の 国民用と欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用 と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利 用ください。
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン 、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において 認められている渡航者のカテゴリーとやむを得ない理由は以下のと おりです。入国するためにはこれらの両方を満たしている必要があ り、同証明書において、それぞれ該当する項目に記入し、疎明資料 とともに携行することになります。
◎渡航者のカテゴリーに関する指定
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国 籍者及びその家族
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は 長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフラン スを経由してEU加盟国等に所在する主たる住居に戻る者
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三 国の国民
(d)公用旅券所持者
(e)外国人でフランスに本部又は事務所を有する外交・領事使節 団、もしくは国際機関の一員、その配偶者及び子女
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフラン スに滞在する者
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフラン スに滞在する者
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は 客員研修生として採用された者
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者, 又はその出発地に向けて移動中の者
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
-長期滞在査証(VLS)を所持する者
-学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持 する者(コンクール短期滞在査証(VCS Concours)を除く)
-短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
-未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用 若しくは招聘され,研究又は教育目的で移動する者
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡 航する第三国の国民
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランス に渡航する外国人
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事 する者
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のため の長期滞在査証の所持者、無国籍者等保護の対象となる者
◎やむを得ない理由
同証明書には、やむを得ない理由として、(a)保健衛生上の理由 、(b)家族に関する理由、(c)延期できない職業上の理由が明 示されている他、下記のような例と疎明書類が列挙されています。
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
-直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
-親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
-高齢者、病気、障害者で支援なしでは動けない者の付き添い介助
疎明書類:介助者と要介助者の関係を証明する書類と介助が必要な 証明書類
-司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
-法的又は経済的に在留国内に留まることが不可能な場合
疎明書類:有効期限切れの滞在許可証、解雇証明書など
-人身保護(国際的な子供の連れ去り防止、家庭内暴力の被害者)
疎明書類:行為の実在性を立証する全ての書類
-2021年1月31日以前に開始した旅行から主な居住先への帰 国
疎明資料:住所証明書、往復分の交通チケットの提示(往路チケッ トは2021年1月31日前に出発済みであること)
-学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
-医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
-経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可 能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合( 輸送業を含む)
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
-新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係 者又は重要な医療協力への参加者
疎明書類:職業証明書
-公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する 者
疎明書類:職業証明書、出張命令書
-スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポー ツ選手
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明 書
●「自主隔離等に関する誓約書」において誓約する内容は以下のと おりです。
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がない こと
(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと( 11歳以上のみ)
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できな かった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ )
(イ)英国を除く欧州域内からフランスへの入国
英国を除く欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧 州域内に合法的に滞在していることを証明する文書を所持していれ ば、理由の制限なくフランスに入国することができますが、(1) 出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳以上 のみ)及び(2)「新型コロナウイルス感染の症状がないこと等に 関する誓約書(Declaration pour voyageur)」が必要となります。
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されて おりましたが、1月31日以降は、陸路輸送従事者、越境労働者及 び国境30km以内の居住者による移動を除き、陸路による入国に ついても適用されます。
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと 、(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がな いこと、(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合 は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなり、上記フラ ンス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。11歳以 上用と11歳未満用に分かれているため、該当するものをご利用く ださい。
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、(1)フランス政府が指定するカテ ゴリーに該当する渡航者で、かつ,やむを得ない理由がある場合の みに限定され,「国際移動理由証明書」の提示が必要となります。 また,検疫措置の強化により、(2)出発前72時間以内のPCR 検査陰性証明書(11歳以上のみ)、(3)入国後7日間の自主隔 離及び終了時のPCR検査実施などについて誓約する内容の誓約書 の提示、(4)やむを得ない理由を説明できる書類の提示が必要と なります。
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか らひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・ 欧州域内の国民用と英国・欧州域外の国民用に分かれており、( 3)は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ 該当するものをご利用ください。
2.フランスからの出国
フランスから欧州域外への出国に際しては、国籍に関係なく、やむ を得ない理由がある場合に限られるとされており、「出国理由証明 書(Attestation de sortie du territoire)」及び理由を証明できる書類が必要となり ます。同証明書には、やむを得ない理由として、(1) 保健衛生上の理由、(2)家族に関する理由、(3) 延期できない職業上の理由、(4)居住・出身国への帰国( ただし、やむを得ない理由の場合を除きフランスへの帰国は保証さ れない)が明示されているほか、 具体例と疎明書類が列挙されています。
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形が ダウンロード出来ます。
フランスから日本に帰国する際の必要書類(仏出国理由証明書の具 体例含む)については、以下の当館HPをご参照ください。
https://www.fr.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kensashomei.html
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
なお,現時点で確認できた内容であり,状況は今後も変動する可能
日本を含め、英国を除く欧州(※)域外からフランスへ入国できる
また、英国を除く欧州域内からフランスへ入国する場合(下記1.
このほか、フランスから欧州域外へ出国する場合についても,やむ
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
各証明書のひな形や詳細については、以下のフランス内務省サイト
○フランス内務省サイト:
https://www.interieur.gouv.fr/
○在日フランス大使館サイト:
https://jp.ambafrance.org/arti
1.フランスへの入国に関する制限
(ア)英国を除く欧州(※)域外からフランスへの入国
日本を含め、英国を除く欧州域外からフランスに入国するためには
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか
(※)EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン
●日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において
◎渡航者のカテゴリーに関する指定
(a)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国
(b)第三国の国民で,有効なフランス又は欧州の滞在許可証又は
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三
(d)公用旅券所持者
(e)外国人でフランスに本部又は事務所を有する外交・領事使節
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフラン
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフラン
(h)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者,
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手又は乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
-長期滞在査証(VLS)を所持する者
-学業又はインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持
-短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
-未成年の学業従事者
(n)教員又は研究者で、フランスの教育機関又は研究機関に雇用
(o)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)又はサラリエ・デタシェICT(salarie detache ICT)を所持する第三国の国民、その配偶者及び子女
(p)公的又は私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランス
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動又はボランティアに従事
(s)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のため
◎やむを得ない理由
同証明書には、やむを得ない理由として、(a)保健衛生上の理由
○個人・親族に関係するやむを得ない理由
-直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤
疎明書類:死亡証明書、危篤者の医療診断書
-親権又は裁判所に許可された監護権に基づく子の監護
疎明書類:判決謄本及び住所証明書
-高齢者、病気、障害者で支援なしでは動けない者の付き添い介助
疎明書類:介助者と要介助者の関係を証明する書類と介助が必要な
-司法又は行政上の召喚
疎明書類:召喚状
-法的又は経済的に在留国内に留まることが不可能な場合
疎明書類:有効期限切れの滞在許可証、解雇証明書など
-人身保護(国際的な子供の連れ去り防止、家庭内暴力の被害者)
疎明書類:行為の実在性を立証する全ての書類
-2021年1月31日以前に開始した旅行から主な居住先への帰
疎明資料:住所証明書、往復分の交通チケットの提示(往路チケッ
-学業の開始・再開・終了の学生
疎明書類:修学機関から発行された修学証明書
○保健衛生上のやむを得ない理由
-医療上の緊急事態(必要不可欠な同伴者も含む)
疎明書類:医療診断書、入院証明書など
○職業上のやむを得ない理由
-経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可
疎明書類:在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書
-新型コロナウイルス(Covid19)対策に従事する医療関係
疎明書類:職業証明書
-公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する
疎明書類:職業証明書、出張命令書
-スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポー
疎明書類:職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明
●「自主隔離等に関する誓約書」において誓約する内容は以下のと
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がない
(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと(
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できな
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ
(イ)英国を除く欧州域内からフランスへの入国
英国を除く欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧
また、これまで同措置は、空路及び海路での入国のみに適用されて
上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと
(ウ)英国からフランスへの入国
英国からフランスへの入国は、(1)フランス政府が指定するカテ
上記(1)及び(3)については、上記フランス内務省のサイトか
2.フランスからの出国
フランスから欧州域外への出国に際しては、国籍に関係なく、やむ
「出国理由証明書」は、上記フランス内務省のサイトからひな形が
フランスから日本に帰国する際の必要書類(仏出国理由証明書の具
https://www.fr.emb-japan.go.jp
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
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電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
以上、在フランス日本国大使館メールから抜粋
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